スケジューリング学会 会則
(平成26年10月1日)
第1章 総則
第1条(学会名) 本会はスケジューリング学会と称する。
第2条(本部) 本会の本部は細則に定める所とする。
第3条(事業年度) 本会の各事業年度は当該前年の9月1日から当該年の8月31日までとする。
第2章 目的および事業
第4条(目的) 本会はスケジューリングに関する学術研究および技術の開発を促進し、社会の発展に寄与することを目的とする。
第5条(事業) 本会は前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
- シンポジウムの開催
- セミナーなどの開催
- 予稿集などの出版物の発行
- 学会賞の実施
- スケジューリングに関する調査および研究
- 内外の関連学会との交流
- その他、本会の目的達成に必要と思われる事業
第3章 会員
第6条 (会員) 本会は以下の会員によって構成される。
- 正会員 :本会の目的に賛同し、年額3,000円の正会費を毎年度前納している個人
- 賛助会員:本会の目的に賛同し、年額30,000円(1口)以上を毎年度前納している法人および団体
- 学生会員:本会の目的に賛同し、年額1,000円の学生会費を毎年度前納している学生
- 名誉会員:本学会事業に関して多大の功績があり、会長が推薦し、理事会で承認された者
第7条(会員の特典) 会員は、第5条で示す事業に優先的に参加することができ、かつ、本会が提供する情報を優先的に享受することができる。
第8条(入会) 名誉会員以外、会員になるためには所定の手続きによって入会申し込みを申請し、理事会の承認を得た後、1ヶ月以内に会費を入会金2,000円と共に納入しなければならない。
第9条(会員資格の喪失) 会員は次の事由によりその資格を失う。
- 退会
- 死亡
- 除名
- 本会の解散
第10条(退会) 本会の退会を希望する者は、会員期間中の会費を完納した後、所定の手続きによって退会届けを提出し、理事会の承認を得なければならない。
第11条(除名) 会費を2年以上滞納した会員、本会の精神に反する行為などを行った会員に対して、会長は理事会の承認を得た後、除名することができる。
第4章 役員および評議員
第12条 (役員) 本会に以下の役員および評議員を置く。
- 会長 :1名
- 副会長 :2名以内
- 理事 :12名以上25名以内
- 監事 :2名
- 評議員 :10名以上30名以内
第13条(役員および評議員の選任)
会長は、所定の方法によって公募した候補者の中から理事会において指名され、通常総会において承認される。副会長は会長によって推 薦され、理事会において承認される。理事および監事は、所定の方法によって正会員の中から正会員の直接選挙によって選ばれる。ただし、役員に欠員が生じた 場合は、後任をおくことができる。後任は理事会によって推薦され、総会で承認される。評議員は理事会において推薦され、会長によって委嘱される。
第14条(役員任務) 会長は本会を代表し、会務を統括する。また、理事会、評議員会および通常総会を招集し、理事会および評議員会においてはその議長を務める。副会長 は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。理事は会長および副会長を補佐し、会務を実行する。監事は会計などの重要会務を監査する。評議員は会 長の諮問に応じて評議員会を開き、意見を答申する。
第15条(役員任期) それぞれの役員の任期は承認された通常総会から2年間とし、再任を妨げない。連続した任期は原則4年までとするが、特に必要な場合は6年まで延長可能とする。役員に欠員が生じたときは第13条の手続きに従って後任を選出することができる。後任の任期は当該任期の残余期間とする。
第5章 会議
第16条(理事会) 理事会は会長、副会長および理事によって構成され、会長の招請によって年1回以上開催される。理事会は総会で決定されるべきもの以外の重要事項を決定する。理事会は構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、委任状による出席を認める。
第17条(通常総会) 通常総会は年1回開催される。総会は賛助会員および正会員の10分の1以上の出席がなければ、開催できない。ただし、委任状による出席を認める。通常総会では以下の議題を出席者の過半数によって承認または議決する。ただし、可否同数のときは議長が議決する。
- 役員人事
- 事業計画および収支予算
- 事業報告および決算
- その他、理事会で必要と認めた事項
第18条(臨時総会) 臨時総会は、会長の要請あるいは正会員および賛助会員の3分の1以上の要請があったとき、事前に議案を示して開催されなければならない。臨時総会は正会員および賛助会員の10分の1以上の出席がなければ成立しない。ただし、委任状による出席を認める。
第6章 学会賞
第19条(学会賞規定) 学会賞の授与は別途定められた学会賞規定にもとづいて実施される。
第7章 会則の変更及び解散
第20条(会則の変更) 本会で定めた会則を変更するためには理事会および総会のそれぞれにおいて(委任状も含めた)出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
第21条(解散) 本会の解散は、理事会および総会のそれぞれにおいて(委任状も含めた)出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
第8章 補則
第22条(細則) この会則の施行についての細則は理事会の議決を経て別に定める。
付則
1. 本会則は2014年10月1日から施行する。
2. 2023年9月11日に本会則の一部を改定した(第12条,第15条)。