第6条 | (会員)本会は以下の会員によって構成される。 |
1) |
正会員 : |
本会の目的に賛同し、年額3,000円の正会費を毎年度前納している個人 |
2) |
賛助会員: |
本会の目的に賛同し、年額30,000円(1口)以上を毎年度前納している法人および団体 |
3) |
学生会員: |
本会の目的に賛同し、年額1,000円の学生会費を毎年度前納している学生 |
4) |
名誉会員: |
本学会事業に関して多大の功績があり、会長が推薦し、理事会で承認された者 |
第7条 | (会員の特典)会員は、第5条で示す事業に優先的に参加することができ、かつ、本会が提供する情報を優先的に享受することができる。 |
第8条 | (入会)名誉会員以外、会員になるためには所定の手続きによって入会申し込みを申請し、理事会の承認を得た後、1ヶ月以内に会費を入会金2,000円と共に納入しなければならない。 |
第9条 | (会員資格の喪失)会員は次の事由によりその資格を失う。 |
1) |
退会 |
2) |
死亡 |
3) |
除名 |
4) |
本会の解散 |
第10条 | (退会)本会の退会を希望する者は、会員期間中の会費を完納した後、所定の手続きによって退会届けを提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
第11条 | (除名)会費を2年以上滞納した会員、本会の精神に反する行為などを行なった会員に対して、会長は理事会の承認を得た後、除名することができる。 |